地域福祉係
◆本 所
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-25-5100 FAX 0978-53-5755
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
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福祉機器無料貸出事業
福祉機器貸出事業は、学校・企業やさまざまな団体や個人の皆さまのご寄付により頂いた福祉機器を社会福祉協議会が管理を行い、市民の皆さまに無料で貸出しを行っている事業です。
福祉機器貸出対象となる方は、介護保険制度による福祉用具貸与サービスが利用できない方です。(介護保険の認定がない方、または要介護度1までの方が対象)
福祉機器貸出対象となる方は、介護保険制度による福祉用具貸与サービスが利用できない方です。(介護保険の認定がない方、または要介護度1までの方が対象)
福祉機器の種類
・電動ベッド ・車いす
福祉機器貸出申請書・契約書
福祉機器貸出申請書及び契約書(3ヶ月以上の長期貸出) ( 21KB) |
福祉機器貸出申請書(3ヶ月以下の短期貸出) ( 14KB) |
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方が安心して生活が送れるように、定期的に訪問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。
書類等預かりサービスでは、通帳や銀行印・保険証書等大切な書類などをお預かりします。
利用料金は下記のとおりです。
書類等預かりサービスでは、通帳や銀行印・保険証書等大切な書類などをお預かりします。
利用料金は下記のとおりです。
援助内容 | 利用料金 |
契約後の生活支援員による援助 | 1,330円(1回あたり) |
書類等預かりサービス | 500円(1ヵ月) |
※生活保護を受けている方は、利用料無料。
※市町村民税非課税の方は、1回あたりの利用料の3分の1が公費助成されるため、890円。
※金融機関の貸金庫、保護預かり、振込手数料など各種手続きに要する費用は、ご本人の負担となります。
※市町村民税非課税の方は、1回あたりの利用料の3分の1が公費助成されるため、890円。
※金融機関の貸金庫、保護預かり、振込手数料など各種手続きに要する費用は、ご本人の負担となります。
サロン
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯などに対して、低利または無利子での貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。
申込みについては、まずはお電話等でご相談、面談のご予約をお願い致します。市社会福祉協議会を経由して大分県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。
申込みについては、まずはお電話等でご相談、面談のご予約をお願い致します。市社会福祉協議会を経由して大分県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。
※能登半島震災の被災者の方もご相談を受付しております。
心配ごと相談
皆さんの生活上の悩みごと、生計、家庭、財産、健康等の問題などの相談を受け付けています。相談は、無料ですのでお気軽にご相談ください。相談所には、2名の相談員がいます。相談内容等の秘密やプライバシーは、厳守されます。
相談所の時間帯は、午前10時~正午までです。
開催地区 | 開催曜日 | 開催場所 |
真玉地区 | 第2水曜日 | 市役所真玉庁舎 機能訓練室 |
高田地区 | 第3水曜日 | 福祉事務所プラチナ支所内 |
香々地地区 | 第4水曜日 | 香々地公民館 和室 |
地区社会福祉協議会
地区社会福祉協議会とは、住民参加による地域福祉活動を通じて、地域のふれあいを高めるとともに、住民ひとりひとりの福祉課題を地域の福祉課題としてとらえ、その解決に向けた取組みを住民自らが行うことにより、誰もが安心して暮らすことが出来る福祉の地域づくりを、地域住民自らが自主的に実践するために結成されている組織です。
地区社協の活動は、それぞれの地域特性により異なりますが、概ね次の目的に分類することができます。
地区社協の活動は、それぞれの地域特性により異なりますが、概ね次の目的に分類することができます。
○ 福祉もしくは健康に係る啓発事業又はそれらを推進する事業
○ 住民相互の支え合いを高めるための事業
○ 地域の実態や福祉問題の把握を図るための事業
○ 住民相互の支え合いを高めるための事業
○ 地域の実態や福祉問題の把握を図るための事業
その他にもいろいろな活動がありますが、地区社協ではそれぞれの地域が工夫を凝らしながら、地域づくりを進めていきます。
地域づくりに関心のある方や地域活動に生かせる趣味・特技をお持ちの方等、どなたでも気軽に参加していただき是非地区社協とともに地域づくりに取り組んでみませんか。
地域づくりに関心のある方や地域活動に生かせる趣味・特技をお持ちの方等、どなたでも気軽に参加していただき是非地区社協とともに地域づくりに取り組んでみませんか。
デイサービスセンター周防苑
通所介護、生きがい事業
自宅で自立した生活ができるように看護師による健康チェック、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練等のサービスを提供します。
利用者の皆さんが温かい雰囲気の中で1日楽しく過ごし感動や喜びを共有できるよう職員が心をこめて携わっています。ぜひご利用ください。
利用者の皆さんが温かい雰囲気の中で1日楽しく過ごし感動や喜びを共有できるよう職員が心をこめて携わっています。ぜひご利用ください。
実施地域 豊後高田市地域全域
営業日 月曜日~土曜日
休館日 日曜・祝祭日及び12月29日~1月3日
営業時間 8:30~17:00
(サービス提供時間 4~6時間)
営業日 月曜日~土曜日
休館日 日曜・祝祭日及び12月29日~1月3日
営業時間 8:30~17:00
(サービス提供時間 4~6時間)
デイサービスセンター周防苑
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-4666
FAX 0978-53-4710
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-4666
FAX 0978-53-4710
豊後高田市ヘルパーステーション
訪問介護事業
利用者の有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるように、ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事介助などの身体介護や料理、掃除、洗濯などの生活援助を行います。 介護保険事業の他に介護保険外の事業も行っています。
営業日 月曜日~金曜日
休館日 土曜日・日曜日・祝日
休館日 土曜日・日曜日・祝日
12月29日~1月3日
営業時間 8:30~17:00
サービス提供時間
午前0時~午後12時
営業時間 8:30~17:00
サービス提供時間
午前0時~午後12時
豊後高田市ヘルパーステーション
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-6114
FAX 0978-53-6113
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-6114
FAX 0978-53-6113
豊後高田市介護支援センター
指定居宅介護支援事業所
住み慣れた地域で安心して生活ができるよう介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護に関する相談、疑問、不安などの相談をお受けいたします。
サービス内容は、介護保険、在宅介護に関する相談、介護保険申請代行、介護サービス計画(ケアプラン)作成、サービス事業所、医療機関等との連絡調整などを行います。
営業日 月曜日~金曜日
営業時間 8:30~17:00
休館日 土曜日、日曜日、祝日、
12月29日~1月3日
営業時間 8:30~17:00
休館日 土曜日、日曜日、祝日、
12月29日~1月3日
豊後高田市介護支援センター
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-6111
FAX 0978-53-6113
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-53-6111
FAX 0978-53-6113
豊後高田市地域包括支援センター
「介護予防」と
「介護支援」で、
いつまでも若々しく、
自分らしく、暮らしたい
豊後高田市地域包括支援センターは高齢者のあらゆるサポートを行います。
◆豊後高田市地域包括支援センター
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-23-4370 FAX 0978-53-6130
〒872-1107 豊後高田市臼野4335番地3
TEL 0978-23-4370 FAX 0978-53-6130
①介護予防事業
65歳以上の元気な高齢者を中心に、要介護状態とならないためのお手伝いをします。
また介護予防に関する出前講座や介護状態となる恐れのある人の発見などの支援を行います。
また介護予防に関する出前講座や介護状態となる恐れのある人の発見などの支援を行います。
②包括的支援事業
主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士が、生活課題を一緒に考え、安心した生活の継続のお手伝いをします。
介護や健康のことを一緒に考えます。
(介護予防ケアマネジメント)
- 要介護状態などになるおそれのある人の状態を把握し、自立した生活が送れるよう見守り・支援します
…など
生活の”困った”ができたら…
(総合相談支援)
- もしかして認知症??
- 一人暮らしになった近所の方の生活が心配
…など
”まさか”や”もしも”の時の相談
(権利擁護事業)
- 訪問販売の被害にあった!
- 原因不明のアザをたくさん発見してしまった
…など
ずっと暮らしやすい地域のために…
(包括的・継続的ケアマネジメント)
- 公的サービス以外の地域資源を探したい
…など
③予防給付
介護保険の要支援1・2の判定が出た方の、サービス利用のお手伝いをします。
地域包括支援センターに所属するケアマネージャーか、委託を受けた事務所のケアマネージャーが、介護予防計画書を作成しサービス利用に必要な手続き・連絡などを行います。
地域包括支援センターに所属するケアマネージャーか、委託を受けた事務所のケアマネージャーが、介護予防計画書を作成しサービス利用に必要な手続き・連絡などを行います。